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確かに、税理士法や税理士の顧問契約書の中には、『節税対策』を税理士の本来業務とするというような文言はありません。 税理士法の第1条には、「税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそつて、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。」と規定されています。 また、税理士法の第2条には、「税務代理」「税務申告書の作成」「税務相談」「財務書類の作成、会計帳簿の記帳の代行その他財務に関する事務」を業として行うことができると規定されています。 それでは、節税とはなんでしょうか? 脱税となんだか紛らわしいと思われがちです。 『脱税』とは、国民として税法の法律が定める規定にしたがって、本来、払うべき税金を逃れることを言います。それに対し、 『節税』とは、国民として税法の法律が定める規定に違反せずに、税金を払わなくても済むことを言います。 納税の義務は憲法第30条で定められていることから、脱税は違法であり、犯罪行為です。しかし、節税は、合法な行為です。会社経営や個人事業の場合、できるだけ純利益を多く出すことが最重要な目的ですから、『払わなくても済む税金を節約することは、経営者や事業者にとっては、極めて重要な事業経営上の使命であるとえます。 しかし、“蛇の道はへび”といわれるように、節税の先には、脱税という落とし穴が潜んでいます。ついうっかりして、知らず知らずのうちに、はまり込んでしまうリスクがあります。“君子危うきに近寄らず”ということで、一般に税理士は、税務署に対して、間違いのない税務申告をするためのアドバイスをしたり、各種の税理士法に規定された税務代行をすることが本来の業務であるということから、一般的に節税対策に関しては、消極的だといわれています。 しかし、会社の経営者や個人事業者の立場からすれば、税理士が単に、税法で定められた仕事をしているだけでは、会社や事業にとっては、新たな付加価値が生まれません。「どうすれば節税になるか」という意識をもって、税理士としての仕事をしてこそ、税理士を顧問にする積極的な意味があるといえます。
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