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@青色申告による
節税のメリット
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@ 青色申告特別控除
青色申告とは、複式簿記の原理にしたがい所定の帳簿や書類を作成し備えている納税者に、税制上にさまざまな特典を与える申告納税制度をいいます。このうち、代表的な特典として、青色申告特別控除があり、最高65万円が、所得から控除されるため、その分、節減効果が期待されます。
青色申告特別控除とは、青色申告することによって得られる控除額のことであり、複式簿記で帳簿記帳し、損益計算書および貸借対照表を提出する場合に、最高65万円が所得から控除されますが、現金式簡易簿記で記帳する場合には10万円のみが所得から控除されます。
これまで白色申告だった人が青色申告に変更するには、確定申告の最終日(通常は3月15日)までに同様の手続きをすれば、翌年に行う確定申告から青色申告にすることができます。
白色申告では、原則として帳簿作成の義務はありませんが、所得300万円以上の場合には簡単な帳場作成の義務が発生します。また、白色申告の場合は、青色申告の特別控除が受けられないことのほかに、家族従業員の給与の必要経費への算入や家事関連費用の経費への算入が制限され、また、赤字の翌年以降への繰越も認められません。
A 青色専従者給与
青色専従者給与とは、事業主の仕事に従事するところの生計を一にする家族従業員を専従者といいます。青色申告事業者は、専従者に支払う給与を、一定の条件により経費扱いにすることができます。この専従者に支払われる給与が青色専従者給与といわれるものです。
青色申告の場合には、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署長に提出することを条件に、その届出書に記載されている金額の範囲内で支払われた給与の全額を経費に算入することができます。
一方の白色申告の場合には、事業専従者が事業主の配偶者の場合は86万円、配偶者でない場合は、専従者一人につき50万円までの給与を経費にすることができるというように、それぞれ限度額が定められています。
ただし、青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人や、白色申告者の事業専従者である人は、確定申告においては事業者の控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
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