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A経費 の計上の
仕方
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@ 家事関連費
青色事業者には、家事関連費の経費特別算入というメリットがあります。自宅を事業のための事務所として使用した場合は、相応の分を事業の経費として計上することが認められています。主な費目として、事務所としての使用割合に相当する分の賃借料、水道光熱費、電話代などを事業の経費として算入できるということです。
A 純損失の繰越および繰戻
・純損失の繰越控除
純損失:損益通算をしてもなお控除しきれない損失がある場合は、純損失の金額
は、翌年以降3年間にわたって各年の所得金額から差し引くことができます。
・雑損失の繰越控除
雑損失:災害や盗難など雑損控除の対象となる損失。
雑損失の金額は、翌年以降3年間にわたって各年の所得金額から差し引くことが
できる。
・純損失の繰戻還付
青色申告者で前年も青色申告をしている場合は、純損失の金額を前年の所得金
額から控除することにより、税額の還付を受けることができる。
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