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広大地適用による更正の請求が承認され、相続税の大幅な減額による還付を受けました。

〔相談内容〕      遺産相続         横浜市保土ヶ谷区在住      I さん (60代・男性)

 N航空会社に長年、勤務していた亡父は終いの住家として、横浜の港が一望できる高台にかなり広い土地を購入して、娘一家との二世帯住宅を建築するとともに、隣地にアパートを建てて、余生を過ごしていました。1昨年末に体調を崩し、帰らぬ人になりましたが、母と子供3人の間でどのように相続するかという問題が後に残されました。横浜は丘陵地が多く国土庁による地籍調査も余り行われていない地域でした。協議の結果、アパートは売却するという方向で、兄弟が相続するという遺産分割となりました。売却のためには、隣家の立会を前提とした確定測量を行う必要があったことから相続の事案を依頼した税理士の紹介で、土地家屋調査士による測量をお願いすることになりました。その結果、登記上の地積と比較して3割程度も実際の地積が広いことが判明しました。3大都市圏では、500m2以上の土地は、広大地の特例の対象になるということを依頼した前田税理士から説明を受けました。しかし、その特例の適用を受ける条件が厳しいとのことで、更生の請求が認められる確率は専門家筋の評価によると40%以下というものでした。
 前田税理士は行政書士をしているご子息と協働で、意欲的かつ徹底的に調査研究の上、広大地適用のための理由書や説明資料を作成されて所轄の税務署に提出されました。アパート部分の土地は、いわゆる地形がよく、開発予想図においては、私道も設けなくても、旗状の通路を設ける形で戸建分譲ができるという理由から、広大地の適用の特例が認められないのではないかと観念していました。しかし、結果的には、前田税理士および前田行政書士のチームプレイによる努力と執念が実を結び、更正の請求の申請を行ってから、3か月後に、請求を認めるという決定通知を所轄の税務署から送達されてきました。われわれ相続人たちは、初めから期待はしていませんでしたが、お陰様で還付という思わぬ幸運を手にすることができたのです。相続は税理士により、天と地ほど納税額が異なると噂では聞いていましたが、偶然ホームページを見て前田税理士に依頼したことが良かったことと心から感謝しています。

無事に相続人の全員が納得するような遺産分割を行うことができました!

〔相談内容〕   遺産相続      横浜市青葉区在住      Aさん(60代・女性)
 20年前に未だ若くして父が亡くなったときは、母が健在であることから、居住用の不動産は配偶者である母(2/3)と同居していた長男(1/3)が相続し、現金預金は母親の老後に備えてすべて母が相続しました。
 その母が昨年なくなったことから、長男、長女(A)、二女の兄弟姉妹の3人を相続人として、遺産分割をすることになりましたが、用意周到な母親は、自らの死後に備え、バブルの絶頂期の10年前に弁護士に頼んで、高い費用を出して公正証書遺言書を作成していました。
  それによると、不動産(2/3)は同居の長男に相続させ、現金預金が残った場合は、長女と次女で折半する旨の内容が記されていました。
 不幸中の幸いで、大きな病気をせずに母がなくなり、現金預金は殆ど元本が減ることもなく残されていました。しかし、居住用の不動産の方は、遺言書作成時点から既に10年が経過していたため、その間に、バブルが崩壊し、土地の評価額が大きく下がっていました。
 時価で評価すると相続人の間で不平等が生じることになり、遺言書どおりに遺産分割すると、かえって兄弟姉妹間でトラブルに発展しかねない状況になっていました。
 そんな折に、主人の古い友人で、今は税理士をしている前田税理士に改めての財産評価や相続税の申告書の作成を依頼しました。税務署に申告するための書類とは別に、それまで長男が相続した居住用の不動産も、始めから相続するという条件で、改めて時価で評価して、相続人3人の手取り額が、同額になるならば、公正証書遺言書に拘わらず、相続人で新たに合意した内容での遺産分割に同意するという結論になりました。
 しかし、それを計算するのは大変な作業が伴いますが、前田税理士は、税理士になる前は、コンピュータ関係の仕事に従事していた関係から、私達のために、わざわざコンピュータを使った時価ベースによる「相続人各人のシミュレーション・モデル」を開発していただき、1円単位まで相続人の時価評価による手取り額が同一になるような試案を提示してもらった結果、直ちに合意することができました。
  遺産分割協議の都度、いつもパソコンやプリンターを車で運搬され、遺産分割協議の進行に合わせて、その場で相続税申告書等の資料の他に、時価に評価し直した相続人ごとの手取り表を同時に作成してもらいました。
  おかげさまで、依頼してから3回の協議で、無事に相続人の全員が納得するような遺産分割を行うことができました。単に相続税の専門知識だけでは、円滑、かつ短期に相続人の全員の合意に達することは難しいと思います。コンピュータを活用することで、予想した以上に順調に相続の問題が解決することができました。また、格別に安い報酬で引き受けていただけたことに感謝しています。
 
超格安な料金で、短期間で遺産分割を終えることができました。!

〔相談内容〕   遺産相続        東京都豊島区在住   Oさん(60代・女性)

 都内にある私立大学の教授をしていた主人は若い頃からのヘビースモーカーでしたが、大学教授の定年退職を直前した1年程前から肺気腫を患い、大学の方は休職して、闘病生活に入ることを余儀なくされ、その後は入退院の生活を繰り返していました。最後は、病院でなく自宅での療養に切り替えました。幸い苦しむことなく闘病生活を終えましたが、主人が亡くなって4ヶ月近くになった頃、いろいろと税金を始めとして相続に関する諸手続きが必要があることを知らされました。
  しかし、私自身は数字に弱いこともあり、どうしたものかと、困っていたときに、現在も保険代理店の仕事をされている旧い知人の方に相談したところ、その方がかってOLをしていた当時の会社の同僚で、今は、お助け税理士として、社会貢献にも尽力されているユニークな前田公彦税理士がおられる、というので早速紹介してもらいました。
  長い社会人としての実務経験やご自身の両親の相続に係る厄介な遺産分割協議も経験されておられ、また伊能忠敬の晩年の生き方に啓発されて、サラリーマン定年前から、大学院に進学され、会計・税務・法律など多方面の分野を研究された方で、最近、博士号も取得された幅広い知識と見識を持たれたとても信頼できる温厚な方でした。
  私には子供達が3人おりますが、いずれも未だ若輩のため、これからの遺族としての生き方や遺産分割の方法などに、とても不安を感じていましたが、前田税理士は、人生の経験者という立場から、いろいろと私たちに懇切丁寧なアドバイスをいただき、私の老後の問題も含めて、遺産相続のあり方について、ご指導いただきました。
 早速、準確定申告書の作成を始めとする相続に関するすべてのことをお願いしました。ご多忙のところ、最優先で、提出期限に何とか間に合わせてもらうことができました。その後も、猛暑の中、我が家に何度も脚を運んでいただきましたが、行政書士をされているご子息を帯同されて、いつもノートパソコンとプリンターを持参され、いろいろと相談に載っていただきました。
 実質的には相続人全員が参加した遺産分割協議を3回程度もっただけで、すべての必要な書類の作成を、依頼してから1ヶ月間ほどの短期間で作成して貰うことができ、無事に相続関係の手続きを済ませることができました。
  いろいろと煩雑なお仕事をお願いしたにも拘わらず、税理士報酬は、通常の標準報酬とされる3分の1ほどで、それ以上は、受け取られませんでした。正に「お助け税理士」の名に恥じない、素晴らしい税理士にめぐり合えたことは神の導きによるものと感謝しています。

もめにもめた遺産相続問題がうまく解決することができました!

〔相談内容〕 遺産相続            埼玉県志木市在住   Aさん(50代・男性)

 昨年末に、父が突然他界しました。残された相続人は、兄と妹の二人だけですが、事業を継承しているため、工場の土地や建物などを相続の対象とすれば、事業が継承されなくなることから、遺産分割問題が暗礁に乗り上げました。
 妹には、不動産に詳しい連れ合いがスタッフとして、細かいことに口出しするだけでなく、相続人代表の私を差し置いて、一方的に遺産の分割を進めようとしたころから、当初、事業関係の顧問税理士が、中に入って仲裁していましたが、途中で手を引くこととなり、困惑していたところ、親戚の方から、赤ひげ税理士といわれる親切で、報酬を余り請求しないことでも有名な税理士がおられるということで、紹介して貰いました。
 単に税理士という立場だけでなく、人生のカンセラーとしても、豊富な経験を積まれた方であり、相続人双方の立場を踏まえて、納得のいくように話をまとめていただきました。お蔭様で、思ったよりも税金が安くなるような、いろいろな節税策を提示していただきました。相続をうまくやる秘訣は、税理士の選択にあるといわれていますが、いい税理士に巡り会えたことで、懸案であった相続問題を解決することができました


個人事業から、有限会社への法人成りにより、節税に成功しました!

〔相談内容〕   法人成り        横浜市瀬谷区在住   Oさん(50代・男性)

 自動車整備業を個人事業として、平成7年4月から営んでいましたが、徐々に売上も増加し、平成16年には売上高が1千万円を少し超えるようになりました。次年度の平成17年も、僅かながら、売上高が1千万を超えたことから、平成18年度は、個人事業者でありながら、消費税の課税対象になることになりました。
 また、個人事業者としての所得が多いと、国民健康保険や国民年金の負担も多くなり、名目上の収入に比較して、実質上の所得は、税金や社会保険料などが増えることから、生活は一向に楽にならない状況でした。小学生の子供が二人いますが、児童手当の支給を受けるには所得が限度額を超えていることから、支給を受けられませんでした。
 そんなときに、顧問税理士をお願いしている前田税理士のアドバイスを受けて、平成18年5月1日以降に会社法が施行される以前の平成18年1月に、確認有限会社を設立して、いわゆる法人成りに移行しました。
 その結果、私ども夫婦は、有限会社の役員として、役員報酬を受ける立場に変わり、社会保険の方も、国民健康保険から、政府管掌の健康保険に変わり、また年金も国民年金から厚生年金に変わりました。家内が被扶養者になり、国民年金保険料や国民健康保険料の負担がなくなったことにより、会社の負担額を合わせた社会保険料の合計金額よりも、割安になるだけでなく、年金についても厚生年金の方が国民年金と比べて、2倍以上の保障が得られ、老後の生活の安定が得られることから、将来に対する不安も解消されるほかに、新たに児童手当も支給されることになりました。
 税金だけでなく、社会保険や児童手当など総合的に判断して、少額の資本金ながら、有限会社にして、社会的な信用が上がったことに加えて、実質的な節税になリました。さらに2年間という期間の制限はありますが、2年分の消費税(50万円)も免税になるなど、法人成りの恩恵を大いに受けています。


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