遺言書は民法で定められた方式で作成しなければなりません。ただし、方式に従った遺言書を作成することが負担になる側面もあり、遺言書の活用が進まない原因になっていました。
今回の民法改正では遺言書についての方式が緩和され、より使いやすい制度になりました。全文を自筆で書くこととされている自筆証書遺言のうち、別紙として添付する財産目録に限って自筆で作成しなくてもよいことになります。
自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日から施行されます。
1.パソコン作成の目録や通帳コピーなどを添付できる
遺言書では、対象となる遺産が特定できるように次の事項を記載しなければなりません。
- 預貯金:金融機関名、支店名、預金種別、口座番号
- 土地:登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている所在地、地番、地目、地積
- 建物:登記事項証明書(登記簿謄本)に記載されている所在地、家屋番号、種類、構造、床面積
改正前の方式ではこれらの事項もすべて自筆で書く必要があり、財産の数が多い場合は作成に相当な負担がかかっていました。また、財産の内容に変更があった場合にそのつど訂正したり、書きなおしたりすることも負担になっていました。
改正後の方式では、財産目録を別紙として添付する場合に限って、パソコンで作成した目録や預金通帳のコピー、不動産の登記事項証明書(登記簿謄本)などを添付することができます。ただし、偽造を防ぐために財産目録の各ページ(両面印刷の場合は両面とも)に署名・押印をしなければなりません。

2.施行日前の遺言書作成は慎重に
自筆証書遺言の方式緩和は2019年1月13日から施行されます。改正後の方式で作成した自筆証書遺言が有効になるのは、遺言書を書いた人が施行日以降に死亡した場合です。施行日より前に改正後の方式で自筆証書遺言を作成することもできますが、施行日より前に死亡すれば無効になります。
施行日より前に自筆証書遺言を作成するときは、改正前と改正後のどちらの方式で作成するか慎重に判断することをおすすめします。
3.自筆証書遺言を法務局で保管できる
遺言書をめぐる制度改正はもう一つあり、自筆証書遺言の原本を法務局で保管する制度が創設されました。
通常、自筆証書遺言は自宅で保管しますが、遺言者(遺言書を書いた人)が死亡したときに家族が遺言書を見つけられない可能性があります。一方、家族が遺言書の保管場所を知っていれば、遺言書のとおりに遺産が分けられると不利な人が遺言書を破棄、改ざんすることも考えられます。
公的機関である法務局で自筆証書遺言の原本を保管することで、プライバシーを確保しつつ遺言書の紛失、破棄、改ざんなどの危険性をなくすことができます。また、遺言書の様式が指定されて法務局で形式がチェックされるため、形式的な不備により無効になる心配もなくなります。
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