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1.個人事業主向けの節税対策
B 法人成りによる
  節税のメリット
メ リ ッ ト デ メ リ ッ ト
@ 個人事業で沢山の税金を払ったり、消費税等の納税 義務者になってる事業主は法人成りをお勧めします。

 それは、法人成りをすると個人事業でいう「事業主貸(個人事業とは別に個人で使ったお金)」分を役員報酬という形で経費に計上することができます。

 その場合、確定申告ではなく、法人としての年末調整で所得税を納税することになります。会社から出た「役員報酬」から「給与所得控除後の金額」を差し引いた分だけ税金が少なくなります。

  ただし、役員報酬の額が、2,000万円を超える人は、確定申告をする必要があります。

A 消費税は2年前の課税所得金額(売上高)が1000万を超えていると消費税がかかります。株式会社等の法人を設立した場合、2年前は法人自体がないので1年目に1000万円を超えた場合、3年目から消費税がかかるようになります。

B 対外的な面で取引先への信用が増すというメリットもあります。

C 事業内容などによっては個人とは取引をしない業者などもあります。

D 個人の場合は損益通算の制限がありますが、法人の場合はすべての収入・支出を差し引きした後の所得に税率を掛けます。受取利息などは会社が赤字の場合、受け取った分に対する税金の還付を受けることができます。

@ 法人のデメリットは会社が赤字であっても法人県民税や法人市民税の均等割(最低7万円)を払わなくてはならなということです。

A 消費税に関して、経営が赤字であっても、消費税の計算の仕方や赤字の金額の大小によっては納めなくてはいけなくなります。

B 個人の場合は接待費は全額損金算入することが認められますが。法人の場合(資本金1億円未満の場合)は90%しか経費として認められないため、10%については税金の掛かる所得金額の対象となります。
 ただし、税制の改正により、一人あたり5,000円以内の交際費は非課税と見なされることになりました。

C 法人成りすることにより法人税による税務申告を行うことなど、事務手続きや事務処理が増加することになります。




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