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 贈与の種類 1.生前贈与
・暦年贈与制度

 暦年贈与とは、贈与税の暦年課税制度の贈与のことで1月1日から12月31日までの間(暦年)に贈与を受けた金額が110万円(基礎控除額)以下なら贈与税の申告が不要な制度です。
 ただし、基礎控除額は、贈与をした人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに1年間で110万円となります。
 したがって、1年間に複数の人から贈与を受けた場合、その贈与を受けた財産の価額の合計額から控除できる基礎控除額は贈与者の人数に関わらず110万円となります。
 
また、連年贈与とは暦年贈与を毎年繰り返し行うことを言います。
 たとえば、毎年110万円ずつ20年にわたって贈与するとします。 故に、毎年、贈与税を支払わない。とすると、10年間で110万円×10年=1,100万円贈与したことと同じになります。 1年単位では、基礎控除額110万円以下なので無税と考えますが、こうした方法は最初から1,100万円の贈与をする意図があったものとみなされ、1,100万円全額に課税されてしまうことがあります。これが連年贈与といわれるものです。
 ・相続時精算課税制度
 平成15年1月1日以後の贈与から、通常の贈与制度と選択する形で「相続時精算課税制度」が導入されました。この制度を選択すると、2500万円までは贈与税を支払うことはなく、これを超える部分について一律20%の贈与税を納めることになります。そして相続発生時に、その贈与価格を相続財産に加算して相続税を計算します。
 ただし、相続時に加算される贈与財産の評価は、相続開始時ではなく、その贈与時の価額によります。なお、既に納付した贈与税額は相続税から差し引かれます。

2.死因贈与
 死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力を生じる贈与のことをいいます。当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思表示をし、相手方がこれを受諾することによって成立する一般の贈与に、贈与者の死亡という停止条件が付された贈与契約を意味します(民法554条)。
 死因贈与は、贈与する者(贈与者)と贈与を受ける者(受贈者)の2者間の契約ですので、単独行為である遺贈とは法律的に異なりますが、実質的には遺贈によって遺産を取得した場合と異ならないことから、相続税法では死因贈与も遺贈に含めて規定し、相続税が課税されます。 
贈与税の落とし穴  贈与税がかかるケース

普段は贈与と意識していないものや、贈与ではないと思っているものでも、税務上は贈与税の対象となることがある。

あとから税務署に贈与税の申告・納税もれを指摘されてしまうと、思わぬ税金や罰金が課されてしまうことがあるので注意する必要がある。以下に贈与税がかかるケースをあげる。
(1) 2人から110万円ずつもらった場合
 贈与税の非課税限度額110万円は、贈与者の金額ではなく、受贈者の合計額が110万円であることを意味する。したがって、この場合は、110万円を超過した金額(110万円)に対して贈与税がかかる。
 ただし、直系尊属(祖父母、父、母)の各々から、相続時精算課税制度により、2,500万円の贈与を受けた場合は、贈与税がかからない。

(2) 贈与税を、受贈者でなく贈与者が負担した場合
 例えば親が子に300万円贈与した場合で、親が申告と納税(19万円)をしてしまうケースが該当する。この場合、贈与した金額は319万円となり、2135百円の贈与税を納付する必要がある。
 贈与税額=(319万円ー110万円)×0.1510万円=2135百円

(3) 生活費や学費の援助に手をつけず貯めていた場合
 生活費や学費の援助としてもらっても使わずに貯めていたり、本来の目的外の財産の購入に充てたりした場合は、贈与とみなされる。

(4) 子の預金として長年貯めていたものを一括で渡した場合(名義預金に相当) 例えば親が子の口座に10年間、毎年110万円ずつ贈与し、子の結婚を機に通帳とハンコを渡した。一見、贈与税がかからないと思われるこのケースが落とし穴です。もらった財産を受贈者が自由に使えなければ、贈与者が子の名義で預金していた訳で贈与には当たらない。このケースは、一度に1.100万円を贈与したものとみなされ、贈与税がかかることになる。
「祖父母が孫名義で積立預金をしていたものを20歳の時にあげた」「同居の子が家に入れていたお金を子の名義でずっと貯めていた」などのケースも、渡した時に一括で贈与をしたものとして贈与税がかかる。

(5) 保険金の受け取り方によっては贈与税、相続税、所得税の課税関係が生じる。
 生命保険は税務上、契約者が誰であるかにかかわらず、「保険料負担者」、「被保険者」、および、「受取人」が誰であるかによって、課税関係が異なる。
 贈与税や相続税では、保険契約者ではなく保険料負担者が誰なのかが重要になってくる。
イ.相続税の対象となるケース
 保険料負担者と被保険者を父、受取人が子のときは、生命保険金は、みなし相続財産として相続税の対象となり、相続人数×500万円の非課税が適用される。
()生命保険の非課税が適用される相続人を配偶者、未成年者、障害者とする非課税枠縮小の改正案の実施は見送られた。
ロ.贈与税の対象となるケース
 保険料負担者が父、被保険者が母、受取人が子の場合は、(契約者が母であっても)生命保険金は父から子への贈与となる。さらに、年金や満期保険金も、保険料負担者から受取人への贈与となる。
ハ.所得税の対象となるケース
 保険料負担者=受取人の場合は所得税がかかる。 

 (6) 親族間の貸し借りで返済がされていない場合
 親が子にお金を貸すということはよく見られるが、親子間における貸与は贈与にはあたらないと考えられ勝ちである。しかし、お金の貸し借りは当事者間での明確な返済が前提となる。したがって、貸しっ放しで返済は「有る時払い」「出世払い」では、貸し借りではなく贈与(債務免除)として扱われる。親子間といえども、貸し借りというには少額ずつでも定期的な返済が必要とされる。

(7) 夫婦共有名義の不動産なのに、妻がローンを払っていない場合
 自宅の購入時、名義を夫婦2分の1ずつ共有にしたが、妻が自らの収入や財産から、お金を払っていなかったり、もしくはローンで夫だけが返済している場合などは、その不動産の持分は夫から妻への贈与として扱われる。贈与税には2000万円の配偶者控除(婚姻期間が20年以上の場合)があるので、自宅に妻の持分を入れたい場合は配偶者控除を利用するとよい。

() 土地などを時価よりも安く譲渡した場合(低額譲渡)
 親が時価5000万円の土地を子に3000万円で売るなど、親族間では時価よりも安く売買することもある。この場合、時価よりも安く譲渡しているので、安く譲渡した価額が贈与税の課税価額となる。5,000万円ー3,000万円=2,000万円に対して贈与税が課税される。

(9) 遺産分割をやり直した場合
 相続時にいったん決めた遺産分割を後日やり直した場合は、相続税を計算し直すのではなく、贈与税で調整する。例えば、当初は自宅を長男が相続したが、遺産分割のやり直しで二男が相続することにした、などです。遺産分割をやり直した場合、税務上は長男から二男に自宅を贈与したものとして扱われる。

(10) 相続時精算課税とは別に暦年贈与をした場合
 相続時精算課税とは、一定の要件のもと2500万円までの贈与に贈与税がかからない制度である。しかし、この制度を利用すると、その贈与者からの暦年贈与(110万円までは贈与税がかからない)が利用できなくなる。しかも、いったん相続時精算課税を選択するとその贈与者と受贈者の関係では、暦年贈与に戻すことができない。 

(11) 相続時精算課税の範囲でも,無申告または期限後申告の場合
 2500万円までは複数年の贈与でも贈与税はかからないが、贈与が行われた翌年の315日までに、贈与の都度申告する必要がある。今年はまだ2500万円以下だからと申告しなかったり、申告期限後に申告したりした場合、贈与税がかかる。 

(12) 負担付贈与において、不動産の評価を相続税評価額で計算していた場合
 通常の不動産の贈与は相続税評価額で計算するが、負担付贈与は時価で計算する。例えば、相続税評価額8000万円の土地と借入金8000万円をあわせて贈与した場合、差し引き0円で贈与税がかからないと思っても、負担付贈与の場合は時価で計算するため、時価1億円の土地と借入金8000万円の差額2000万円が贈与として扱われる。

 (13) 借地の底地を親族が買った場合
 父が借地している土地の底地を子が地主から買い取った場合で、その後に父と子の間では地代なしとした場合は、父の所有していた借地権は子に贈与したものとして扱われる。なお、底地買取時にすみやかに「借地権者の地位に変更がない旨の申出書」を税務署に提出すれば、借地権はそのまま父のものとし、贈与と扱われないようにすることができる。


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