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 相続放棄の手続き
 <相続放棄について>
 相続放棄は、厳格な要式行為であり、相続放棄が可能な期間内に、被相続人の死亡時点の住所を管轄する家庭裁判所に対し、家事審判規則114条2項に規定する事項を記載した「相続の放棄の申述書」を提出して家事審判法9条1項甲類29号の「相続の放棄の申述の受理」の審判を申立てる事により行わなければ、無効です。

<民法>
(相続の承認又は放棄をすべき期間)

 第915条
(第1項)相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。

<相続の放棄の方式>
 第938条
 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。

<家事審判法>
 第9条
 (第1項)家庭裁判所は、次に掲げる事項について審判を行う。
       甲類29.民法第938条の規定による相続の放棄の申述の受理

<家事審判規則>
 第114条
 (第1項)相続の限定承認若しくは放棄又はその取消の申述をするには、家庭裁判所に申述書を差し出さなければならない。
 (第2項)相続の限定承認又は放棄の申述書には、左の事項を記載し、申述者又は代理人がこれに署名押印しなければならない。
 一 申述者の氏名及び住所
 二 被相続人の氏名及び最後の住所
 三 被相続人との続柄
 四 相続の開始があつたことを知つた年月日
 五 相続の限定承認又は放棄をする旨

<相続放棄の代理人>
 家庭裁判所にて行う相続放棄は、たとえ有資格者である弁護士を代理人としても、本人が裁判所へ出頭して裁判官と面談しなくてはなりません。

<相続放棄の手続き>
 亡くなった方の最後の住所地の家庭裁判所に、相続放棄申述書と、亡くなった方と相続人の戸籍類を提出します。
 相続放棄申述書を提出する方は誰でも良いのですが、本人以外の方が提出する場合は、下記によって本人確認が行われます。
 @ 本人が提出する場合は、その場で運転免許証などで本人確認を行い、下記Aを省略することもあリます。
 A 家庭裁判所が、申述者の住所へ照会書と回答書を送ってきますので、回答  書を家庭裁判所に送り返します。
 B 相続放棄の受理通知書を受け取り、相続放棄手続きは完了です。

<相続の放棄の申述書(20歳以上)

<相続放棄の申述を行う際の留意すべき事項>

相続放棄をするためには、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述を行わなければなりません。
 ※「相続開始を知ったときから…」とは、遺産の存在を知ったとき、あるいはすぐに知ることができるようになったときからであるとの判例があります。
 ただし、相続財産の調査に手間がかかり、とても3ヶ月以内には把握できないというような状況にあれば、家庭裁判所へ申出ることによって、期間の延長をしてもらうことができます。
 相続放棄をしたとしても、遺産の全部(または一部)を処分したり、遺産の全部(または一部)を隠蔽していたような行為がみられると、単純承認をしたとみなされる恐れがあります。
 相続放棄は、一旦、家庭裁判所に受理されてしまうと、詐欺・脅迫などの特別な理由がない限り、二度と取り消すことはできません。
 相続放棄をした者は、最初から相続人ではなかったとみなされるため、代襲相続は起こりません。よって、法定相続人として第1順位にある子がすべて相続を放棄した場合、第2順位にある被相続人の父母等が遺産を承継し、第2順位にある者も相続放棄をした場合には、第3順位にある者が相続人としての地位を順に得ることになります。

<相続放棄をするために家庭裁判所へ提出する必要書類>
 ・相続放棄申述書(家庭裁判所のホームページからダウンロードが可能です)
 ・申述人(相続人)の戸籍謄本
 ・被相続人(故人)の戸籍謄本等(除籍簿)
 ・被相続人(故人)の住民票の除票
 ・収入印紙(1人800円)
 ・返信用の郵便切手(1人400円分)
 ・申述人(相続人)の認印
 上記のものを家庭裁判所に提出後、1週間程度で家庭裁判所から「相続放棄の申述についての照会書」が郵送されてきます。
 この照会書には、幾つかの質問事項がありますので、それに回答し、家庭裁判所に返送して、問題なければ、「相続放棄陳述受理証明書」が郵送されてきます。
 故人の債権者から債務の負担を迫られた場合であっても、この「相続放棄陳述受理証明書」を見せることによって、それ以降、債務の負担を迫られることがなくなります。
 なお、相続放棄申述書の提出は、原則として、直接、家庭裁判所に行かなくても、「郵送」でも可能です。
 
*相続放棄申述書の記入は簡単なものなので、ご自身でも問題無く出来るかと思いますが、万が一分からない所があったとしても、家庭裁判所の窓口で聞けば、丁寧に教えてくれますので、心配は要りません。


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