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 〔一般法人の会計税務代行のケース〕                     

                     業務委任契約書
(サンプル1)

 委任者である 株式会社 ABC(以下、甲という。)と税理士 前田公彦(以下、乙という。)は、税理士の
業務等に関して下記のとおり契約を締結するものとします。

第1条 (委任業務の範囲)
  第1項 会計・税務に関する委任の範囲は次の項目とします。
    .甲の会計記帳および決算書作成に関する指導
    .甲の法人税、事業税、住人税及び消費税の税務書類の作成及び税務代理業務
     3 甲の年末調整に係る業務支援
    .甲の税務調査の立会い
    .甲の税務相談
    .甲の財務会計ソフトの運用に関する支援
    .甲の固定資産税(償却資産)申告書の提出
    .上記記載の委任業務に係る事項についての質疑応答
  第2項 前項に掲げる業務以外の事項については、都度協議するものとします。

第2条 (契約期間)
       平成20年6月11日から平成21年6月10日までの期間とします。
      ただし、双方より意思表示のない限り、同一条件で自動継続するものとします。

第3条 (定期訪問サービス)
       乙は、原則として、年3回下記の時期に甲の事業所に定期訪問のうえ、第1条に定める委任
     業務の遂行にあたるものとします。
・       第1回訪問サポート   6月末(上半期末の時点)
・       第2回訪問サポート  12月末(下半期末の時点)
・       第3回訪問サポート   2月末(決算申告の時点)

       ただし、甲において甲の会計・税務等に関して質問、トラブル等が生じた場合は、上記に拘わらず、
     必要に応じて何時でも速やかに対応するものとします。また甲のために、乙による支援もしくは情報
     提供が必要と乙が認めた場合は、甲に対し、支援を行うことができるものとします。

第4条 (報酬の額)
      第1条第1項に規定する委任業務に係る報酬は業務の区分に応じて、別紙報酬内訳書のとおりとし
     ます。

第5条 (支払時期及び支払方法)
      報酬の支払時期及び支払方法は、別紙報酬内訳書のとおりとします。

第6条 (資料等の提供及び責任)
  第1項   甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下、資料等という。)をその
      任と費 用負担において乙に提供しなければならないものとします。
  第2項   資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資料の提出が
      乙の正確 な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において
      負担するものとします。
  第3項   甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は甲において負担するものとします。

  第4項  乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはならないものと
      します。

第7条 (情報の開示と説明及び免責)
  第1項  乙は甲の委任事務の遂行に際して、一般に認められている税法の解釈の範囲において、採るべ
      き処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、並びに相対的な判断を行う
      必要があるときは甲に説明し、承認を得なければならないものとします。
  第2項  甲が前項の乙の説明を受け承諾したときは、当該項目につき後に生ずる不利益については、乙は
      その責任を負わないものとします。

第8条 (設備投資などの通知)
        消費税の納付及び還付を受けるについては、課税方法の選択により不利益を受けることがあるの
      で、甲は建物新築、設備の購入など多額の投資を行うときは、事前に乙に通知するものとします。甲が
      通知をしないことによる不利益は、乙はその責任を負わないものとします。

第9条 (その他)
      本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙協議の
     うえ誠意をもってこれを解決するものとします。

   本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印のうえ、各自1通を保管するものとします。

   平成25年10月1日

                         委任者(甲)住所  横浜市旭区二俣川2−11−19
                         氏 名         株式会社ABC
                                        代表取締役    山田 太郎     印

                         受任者(乙)住所  横浜市旭区鶴ヶ峰2−73−7 
                                                   パミール鶴ヶ峰201号
                         氏 名         前田公彦 税理士事務所 
                                        税理士       前 田 公 彦    印


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
                          税理士報酬内訳書 (サンプル1)

    この内訳書は、貴社から受任した税理士業務の報酬について、その内容を明らかにし、業務の円滑な
  遂行に供 するために作成いたします。

 1. 受任事務の範囲
  (1)会計・税務業務
    .甲の会計記帳および決算書作成に関する指導
    .甲の法人税、事業税、住人税及び消費税の税務書類の作成及び税務代理業務
     3 甲の年末調整に係る業務支援
    .甲の税務調査の立会い
    .甲の税務相談
    .甲の財務会計ソフトの運用に関する支援
    .甲の固定資産税(償却資産)申告書の提出
    .上記記載の委任業務に係る事項についての質疑応答

 2 業務の内容
    @ 会計の記帳および決算書作成に係るパソコン操作方法ならびに適正な決算書の作成について、
     必要に応 じて指導いたします。
    A 財務書類にしたがい、法人税・事業税・住人税及び消費税の申告書を作成します。この申告に対し
     て課税 庁の調査が行われる場合は、必要に応じて立会いいたします。
    B 事業の用に供される機械設備、什器備品などの固定資産にかかる申告書を作成し、提出いたします。
    C 消費税の課税方法について、事業年度末までにその選択について貴殿と協議をいたします。

 3 報 酬
  (1)会計・税務業務
    @ 会計の記帳および決算書の作成等に係る基本指導料は、 金 ○○万円 (年間)とします。
    A 各事業年度の確定申告税務書類作成料は上記@に含むものとします。  
    B 税務調査の立会い料は、1日あたり○万円とします。
    C 各種の相談料は、@項の 基本料に含むものとします。                
  (2)上記@〜C項に掲げる業務以外の事項については、別途協議の上定めるものとします。

 4 実費相当額
    以下の事項については、支出の都度ご負担ください。
    @ 各種の謄本・証明書の申請と受領費用
    A 遠距離の場合の宿泊及び交通費
    B その他の費用
      (依頼時に概算額をお預かりする場合もあります。

 5 支払条件
    税理士報酬の支払は年2回に等分割して、下記の口座にお振り込み下さい。
     ・支払時期……第1回支払期日(7月末)、第2回支払期日(12月末)
     ・振込口座
               銀  行    みずほ銀行  二俣川支店
               普通預金   口座番号   ****219
               名  義    前田公彦 税理士事務所

 6 その他の事項
  (1)解約
      委任契約による事務の処理が、税理士に責任がないのにかかわらず、依頼者において終了された
     場合は 、税理士報酬の全部又は一部を請求することがあります。
  (2)消費税
      上記の報酬に別途、消費税を加算するものとします。

                                                             以上
(注)具体的な税理士報酬は、「報酬見積」に記載されてている料金が基準となります。

 
 〔個人事業者の会計税務代行のケース〕 

                          業務委任契約書(サンプル2)

委任者である山田 太郎様(以下、甲という。)と税理士 前田公彦(以下、乙という。)は、税理士の業務等に関して下記のとおり契約を締結するものとします。

第1条   (委任業務の範囲)
 第1項 会計・税務に関する委任の範囲は次の項目とします。
    .甲の会計記帳および決算書作成に関する指導
    .甲の所得税、事業税、住人税及び消費税の税務書類の作成及び税務代理業務
    .甲の税務調査の立会い
    .甲の税務相談
    .甲の財務会計ソフトの運用に関する支援
    .甲の固定資産税(償却資産)申告書の提出
    .上記記載の委任業務に係る事項についての質疑応答
 第2項 前項に掲げる業務以外の事項については、都度協議するものとします。

第2条 (契約期間)
       平成25年10月1日から平成26年9月30日までの期間とします。
       ただし、双方より意思表示のない限り、同一条件で自動継続するものとします。

第3条 (定期訪問サービス)
       乙は、原則として、年3回下記の時期に甲の事業所に定期訪問のうえ、第1条に定める
    委任業務の遂行にあたるものとします。
     ・第1回訪問サポート   7月末(上半期末の時点)
     ・第2回訪問サポート  12月末(下半期末の時点)
     ・第3回訪問サポート   2月末(確定申告の時点)
      ただし、甲において甲の会計・税務等に関して質問、トラブル等が生じた場合は、上記に
   拘わらず、必要に応じて何時でも速やかに対応するものとします。また甲のために、乙に
   よる支援もしくは情報提供が必要と乙が認めた場合は、甲に対し、支援を行うことができる
   ものとします。

第4条 (報酬の額)
    第1条第1項に規定する委任業務に係る報酬は業務の区分に応じて、別紙報酬内訳書のとお
   りとします。

第5条 (支払時期及び支払方法)
      報酬の支払時期及び支払方法は、別紙報酬内訳書のとおりとします。

第6条 (資料等の提供及び責任)
     第1項  甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下、資料等とい
      う。)をその責任と費用負担において乙に提供しなければならないものとします。

     第2項   資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資
      料の提出が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づ
      く不利益は甲において負担するものとします。

     第3項   甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は甲において負担するものとします。
     第4項   乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはなら
       ないものとします。

第7条 (情報の開示と説明及び免責)
     第1項  乙は甲の委任事務の遂行に際して、一般に認められている税法の解釈の範囲におい
      て、採るべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、
      並びに相対的な判断を行う必要があるときは甲に説明し、承認を得なければならない
      ものとします。
     第2項  甲が前項の乙の説明を受け承諾したときは、当該項目につき後に生ずる不利益につい
      ては、乙はその責任を負わないものとします。

第8条 (設備投資などの通知)
      消費税の納付及び還付を受けるについては、課税方法の選択により不利益を受けることが
    あるので、甲は建物新築、設備の購入など多額の投資を行うときは、事前に乙に通知するも
    のとします。甲が通知をしないことによる不利益は、乙はその責任を負わないものとします。

第9条 (その他)
     本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙
   協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとします。

 本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印のうえ、各自1通を保管するものと
します。

平成25年10月1日

    委任者(甲)住所  横浜市旭区若葉台3−10−12

     氏名         山 田 太 郎   

    受任者(乙)住所  横浜市旭区鶴ヶ峰2−73−7 
                            パミール鶴ヶ峰201号

     氏名  前田公彦 税理士事務所 
                                     税理士       印


 山田 太郎
殿                     
平成25年10月1日

                    事務所所在地 横浜市旭区鶴ヶ峰2−73−7
                               パミール鶴ヶ峰201号

                                         税理士  前 田 公 彦


税理士報酬内訳書(サンプル2) 


 この内訳書は、貴殿から受任した税理士業務の報酬について、その内容を明らかにし、業務の円
滑な遂行に供するために作成いたします。

. 受任事務の範囲
(1)会計・税務業務
   @ 会計の記帳および決算書作成の指導
   A 所得税、事業税、住人税及び消費税の税務書類の作成
   B 上記@に係る税務代理
   C 税務調査の立会い
   D 税務の相談
   E 固定資産税(償却資産)申告書の提出
   F 財務会計ソフトの運用に関する支援

2 業務の内容
   @ 会計の記帳および決算書作成に係るパソコン操作方法ならびに適正な決算書の作成につい
   て、必要に応じて指導いたします。
   A 財務書類にしたがい、所得税・事業税・住人税及び消費税の申告書を作成します。この申告
   に対して課税庁の調査が行われる場合は、必要に応じて立会いいたします。
   B 事業の用に供される械設備、什器備品などの固定資産にかかる申告書を作成し、提出いたしま
   す。
 
  C 消費税の課税方法について、事業年度末までにその選択について貴殿と協議をいたします。
 

3 報 酬
(1)会計・税務業務
   @ 会計の記帳および決算書の作成等に係る基本指導料  金 ○○万円 (年間)〔消費税込み〕
   A 各事業年度の確定申告税務書類作成料        上記@に含むものとします。  
   B 税務調査の立会い料                                                                同上
   C 各種の相談料                                                                        同上
           
(2)上記@〜C項に掲げる業務以外の事項については、別途協議の上定めるものとします。

4 実費相当額

以下の事項については、支出の都度ご負担ください。
   @ 各種の謄本・証明書の申請と受領費用
   A 遠距離の場合の宿泊及び交通費
   B その他の費用
     (依頼時に概算額をお預かりする場合もあります。

5 支払条件
     税理士報酬の支払は年2回に等分割して、下記の口座にお振り込み下さい。
     ・支払時期……第1回支払期日(7月末)、第2回支払期日(12月末)
     ・振込口座
          銀  行  みずほ銀行  二俣川支店
            普通預金  口座番号  ****219
            名  義  前田公彦 税理士事務所

6 その他の事項
(1)解約
      委任契約による事務の処理が、税理士に責任がないのにかかわらず、依頼者において終了
   された場合は、税理士報酬の全部又は一部を請求することがあります。

(2)消費税
      消費税は、上記の報酬に含まれるものとします。
                                     以上
(注)具体的な税理士報酬は、「報酬見積」に記載されてている料金が基準となります。

   〔遺産相続のケース〕                            
 
                          委任契約書(サンプル3)


   委任者の相続人代表 山本 花子(以下「甲」という)は、被相続人故 山本 一郎にかかる相続に関し、
 受任者税理士 前田公彦(以下「乙」という)に対し下記事項(2項、3項、4項)を確認・承認の上、次の1項
 に記載した相続に係る事項 の一 切を委任し、乙はこれを承諾するものとします。

 第1項 (委任の範囲)
      本件相続に関する税務代理、税務相談、税務書類の作成

 第2項 (資料の提示)
   (1) 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下「資料等」という)をその
     責任と費用負担において乙に提供するものとします。
   (2) 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提供するものとします。資料の提出が乙
     の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づく不利益は甲において負担
     するものとします。
   (3) 甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は甲において負担するものとします。
   (4) 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはならないものとし
     ます。

 第3項 (情報の開示と説明及び免責)
   (1) 乙は甲の委任事務の遂行に当たり、とるべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択
     する必要があるとき、並びに相対的な判断を行う必要があるときは甲に説明し、承諾を得なければな
     らないものとします。
   (2)甲が前項の乙の説明を受け、承諾したときは、当該項目につき後に生ずる不利益については、乙は
     その責任を負わないものとします。

 第4項 (報酬)
      本件相続に関する事項の税務代理、税務書類の作成に係る報酬は、別紙の報酬内訳書によるも
     のとします。
      ただし、甲の都合により委任事案の着手前にこの契約を解除したときは、甲は既に支払した報酬の
     返還を請求しないものとします。また、着手後に解除したときは、受任者の請求した報酬の全額を直ち
     に支払うものとします。

 第5項 (その他)
      本件相続に関する事項に係る不動産登記が必要となる場合は、別途、提携の司法書士に委任、もしくは
     本人申請の方法のうち、いずれかの方法によるものとします。

   以上の委任契約を明らかにするため本契約書を5通作成し、記名・押印のうえ、各自1通を保有するもの
   とします。


        平成25年10月1日

                         住 所

                         委任者の相続人代表(甲)                     印

                         住 所

                         委任者相続人                             印

                         住 所

                         委任者相続人                             印

                         住 所

                         委任者相続人                             印

                         受任者事務所所在地  
                                横浜市旭区鶴ヶ峰2−73−7 パミール鶴ヶ峰201号

                         受任者(乙)        税理士   前 田 公 彦      印
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・…
〔遺産相続のケース〕
                   
 税理士報酬の内訳書(サンプル3)                                                              前田公彦 税理士事務所
                                          横浜市旭区鶴ヶ峰2−73−7 
                                                  パミール鶴ヶ峰201号
                                              電話 045−309−8785  
項  目    金  額
  基本報酬(8万円)+
 遺産総額比例した加算報酬
(遺産総額1億円の場合)
遺産総額に応じて加算報酬は増減します。これらの中には、基本的調査・租税政策立案を含みます。 200,000円
加算報酬     土地 1区画
財産評価(不整形地、広大地、市街地山林等の複雑な不動産の評価には高度な専門性を要する) 45,000円
 相続人 2人  相続人加算として一人当り、20,000円加算 40,000円
 非上場株式1社  1社につき、80,000円加算 80,000円
 遺産分割協議  遺産分割協議への立会
(1回当たり10,000円)
20,000円
 遺産分割協議書  遺産分割協議書の作成 30,000円
 預貯金の代行 預貯金の残高証明・名義変更1口座につき
15,000円を加算
45,000円
 準確定申告  準確定申告の代行 20,000円
   相続税申告    
小  計    480,000円
消 費 税   24,000円 
出精値引き   5% 24,000円 
 小計(消費税込)    480,000円
 オプション  不動産登記  29,000円
 測量 確定測量または現況測量
 不動産鑑定 鑑定評価または簡易鑑定
開発予想図作成 宅地の開発予想図の作成
 
  小 計(消費税込) 29,000円
  合  計      509,000円
(注)登記に関し、上記とは別に、登記事項証明書、戸籍謄本等の交付申請に係る実費、登録免許税、日当(司法書士のみ)、交通費を負担していただきます。(詳細は面談時に説明いたします。

【別 表】

  遺産総額 遺産総額に比例した加算報酬額
   7千万円以下  70,000円
   7千万円超 〜1億円以下  120,000円
   1億円超〜1億5千万円以下  160,000円
   1億五千万円超 〜2億円以下  220,000円
   2億円超 〜 3億円以下  320,000円
   3億円超 〜 5億円以下  420,000円
   5億円超 〜 10億円以下 520,000円

  
  【御支払方法】
    
(1)着手金 ……………… 委任契約(相続)締結時 100,000円
   (2)遺産分割協議終了時   報酬総額から着手金を控除した残額
   (3)お振込み口座 みずほ銀行 二俣川支店
        普通預金口座  ****219
        口座名義人   前田公彦(ただひこ) 税理士事務所                           
(注)上記の税理士報酬には、司法書士等に別途、委任する場合に必要な料金は含まれていません。
 
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