〔個人事業者の会計税務代行のケース〕
業務委任契約書(サンプル2)
委任者である山田 太郎様(以下、甲という。)と税理士 前田公彦(以下、乙という。)は、税理士の業務等に関して下記のとおり契約を締結するものとします。
第1条 (委任業務の範囲)
第1項 会計・税務に関する委任の範囲は次の項目とします。
1.甲の会計記帳および決算書作成に関する指導
2.甲の所得税、事業税、住人税及び消費税の税務書類の作成及び税務代理業務
3.甲の税務調査の立会い
4.甲の税務相談
5.甲の財務会計ソフトの運用に関する支援
6.甲の固定資産税(償却資産)申告書の提出
7.上記記載の委任業務に係る事項についての質疑応答
第2項 前項に掲げる業務以外の事項については、都度協議するものとします。
第2条 (契約期間)
平成25年10月1日から平成26年9月30日までの期間とします。
ただし、双方より意思表示のない限り、同一条件で自動継続するものとします。
第3条 (定期訪問サービス)
乙は、原則として、年3回下記の時期に甲の事業所に定期訪問のうえ、第1条に定める
委任業務の遂行にあたるものとします。
・第1回訪問サポート 7月末(上半期末の時点)
・第2回訪問サポート 12月末(下半期末の時点)
・第3回訪問サポート 2月末(確定申告の時点)
ただし、甲において甲の会計・税務等に関して質問、トラブル等が生じた場合は、上記に
拘わらず、必要に応じて何時でも速やかに対応するものとします。また甲のために、乙に
よる支援もしくは情報提供が必要と乙が認めた場合は、甲に対し、支援を行うことができる
ものとします。
第4条 (報酬の額)
第1条第1項に規定する委任業務に係る報酬は業務の区分に応じて、別紙報酬内訳書のとお
りとします。
第5条 (支払時期及び支払方法)
報酬の支払時期及び支払方法は、別紙報酬内訳書のとおりとします。
第6条 (資料等の提供及び責任)
第1項 甲は、委任業務の遂行に必要な説明、書類、記録その他の資料(以下、資料等とい
う。)をその責任と費用負担において乙に提供しなければならないものとします。
第2項 資料等は、乙の請求があった場合には、甲は速やかに提出しなければならない。資
料の提出が乙の正確な業務遂行に要する期間を経過した後であるときは、それに基づ
く不利益は甲において負担するものとします。
第3項 甲の資料提供の不足、誤りに基づく不利益は甲において負担するものとします。
第4項 乙は、業務上知り得た甲の秘密を正当な理由なく他に漏らし、または窃用してはなら
ないものとします。
第7条 (情報の開示と説明及び免責)
第1項 乙は甲の委任事務の遂行に際して、一般に認められている税法の解釈の範囲におい
て、採るべき処理の方法が複数存在し、いずれかの方法を選択する必要があるとき、
並びに相対的な判断を行う必要があるときは甲に説明し、承認を得なければならない
ものとします。
第2項 甲が前項の乙の説明を受け承諾したときは、当該項目につき後に生ずる不利益につい
ては、乙はその責任を負わないものとします。
第8条 (設備投資などの通知)
消費税の納付及び還付を受けるについては、課税方法の選択により不利益を受けることが
あるので、甲は建物新築、設備の購入など多額の投資を行うときは、事前に乙に通知するも
のとします。甲が通知をしないことによる不利益は、乙はその責任を負わないものとします。
第9条 (その他)
本契約に定めのない事項並びに本契約の内容につき変更が生じることとなった場合は、甲乙
協議のうえ、誠意をもってこれを解決するものとします。
本契約を証するため、本書2通を作成し、甲乙各々記名押印のうえ、各自1通を保管するものと
します。
平成25年10月1日
委任者(甲)住所 横浜市旭区若葉台3−10−12
氏名 山 田 太 郎 印
受任者(乙)住所 横浜市旭区鶴ヶ峰2−73−7
パミール鶴ヶ峰201号
氏名 前田公彦 税理士事務所
税理士 前 田 公 彦 印
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