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円満に遺産相続を行うにはどうしたらよいか。


 親愛なる親族が天寿を全うして天国に身罷ると、いよいよ故人が遺族(相続人)に残した遺産の相続という厄介な問題の処理が待ち受けています。遺産相続を円滑かつ円満に済ますまでには、相続人に大変な労力と葛藤が伴うのが通常です。遺産相続の原則的なルールは一応民法で定められていますが、これはあくまで法定相続の場合に適用されるものであり、実際の相続においては、個々の事情のために千差万別のケースに分かれるのが通常といえます。

 遺産争いという言葉が聞かれるように、相続に際しては、人間の潜在的な欲得が表面化して、相続人の間で醜い骨肉の争いに発展する場合が少なくありません。たとえ、故人による正式な遺言書が残されていても、すんなり収まるケースはまれです。公正証書遺言書を作成していても、その遺言書の作成日以後の日付けで、故人が直筆で記載した私的な遺言書(自筆証書遺言)が出てくれば、たとえそれがメモのようなものであるとしても、新しい日付の遺言書として法的に優先されることになります。

 相続税法(第27条)の規定によると、相続の開始日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告書を故人(被相続人)の住所地を所轄する税務署長に提出する必要があります。そのためには、遺産相続人の間で、遺産分割協議を行い、法的に効力を有する「遺産分割協議書」を作成することが前提となります。
相続の開始日の翌日から10ヶ月以内という期間は、一見、長いように思われますが、相続人間の利害のために、「遺産分割協議書」が整わない場合も少なくありません。

 相続税という観点からは、被相続人(故人)の遺産が、非課税の範囲内であれば、税務署に申告する必要はありませんが、相続税の申告書の提出期限までに遺産分割協議が期限内に整わない場合は、未分割財産のまま、民法に規定する相続分により取得したものとして、相続税の申告をすることになります。
遺産の中には、現預金や有価証券などの債権をはじめ、土地・建物などの不動産などが通常、含まれています。被相続人の遺産の財産評価を行うことが重要ですが、確定したこれらの遺産に対して、どの相続人が、どの財産をどれだけ相続するかを確定するために、相続人の間で「遺産分割協議」が行われることになります。

 したがって、遺産相続に関して、もっとも重要視されるのが、如何にすれば、円滑かつ円満に「遺産分割協議書」が調製できるか、ということになります。
このためには、相続税の総額を最小限にすると同時に、すべての遺産を時価に評価して、すべての相続人が納得のいく割合で分割し、遺産の取得に係るすべての諸費用を控除した後の実質的な手取りベースの金額を算出するために独自開発したコンピュータによる「遺産分割のためのシミュレーション・モデル」が必要になります。
当税理士事務所では、このモデルを開発しており、これを活用することで、「遺産分割協議」を短期間に円滑かつ円満に行うことでクライアントから好評を得ています。

 【 相続税に関する税理士報酬 】

 規制緩和や自由競争の市場原理のもとに税理士の報酬規定がなくなり、一般に税理士報酬の基準は撤廃されていますので、相続税についても明確な標準報酬はありません。しかし、通常の税理士顧問報酬などに比べると、相当に高額な報酬となる場合が多いようです。遺産総額が1億円程度の場合でも、弁護士等に依頼すると、100万円〜150万円程度の報酬を要求される場合もあります。また、一般の税理士に依頼しても事案にもよりますが、税理士報酬として60万円〜70万程度は必要とされるでしょう。その理由にはいろいろあると考えられますが、相続事案は、リスクが伴う可能性が高いことにもよるとされているように思われます。
お助け税理士をモットーとしている前田公彦 税理士事務所では、格安の料金で遺産相続に係るすべての案件を承ります。これはお助け税理士として、社会貢献をさせていただくという奉仕の精神に基づくものであると同時に、また、上記のコンピュータによる「遺産分割のためのシミュレーション・モデル」を利用して、円満に遺産分割協議が速やかに成立できることによるところが大きいと自負しております。
    

     平成19年12月21日発行の神奈川新聞誌上において、「税理士版“赤ひげ”」
     
として、大きく紹介されました。


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